太陽土木では新しくドローンを使用した撮影や点検の事業をしております。
インボイス登録をした法人(太陽土木)が取引先となりますので法人様でもお取引がスムーズです。
ドローンフォトギャラリー
実際にドローンで撮影した画像です。
静止画はもちろん動画も撮影できます。
サンプルの撮影画像は順次更新していきます。
太陽土木では、今までの土木建設業に加え、新しくドローン事業に参入しました。
近年、活用の場を様々なジャンルに広げているドーロン。
存在は知っていても、実際にビジネスに活用しているドローンを間近で見た事のある方は少ないかもしれません。
太陽土木では、メインの土木業での活用はもちろん、屋根など高所点検や動画・静止画の撮影など、ジャンルにとらわれずドローンの活用をしていきたいと思っております。
What is DRONE??? ~ドローンって何???~
2025年5月現在。
第一種機体認証を受けたドローンを使って、有人地帯(第三者上空)での目視外飛行などのリスクの高い飛行を行う場合は国家資格が必須です。
①「一等無人航空機操縦士」(国家資格)
→ 特定飛行/第三者上空飛行[カテゴリーⅢ]
②「二等無人航空機操縦士」(国家資格)
→ 特定飛行/立入管理区画上空飛行(第三者上空以外)[カテゴリーⅡ]
原則として下記の条件に当てはまる場合は、国家資格等が不要とされています。
・100g未満のドローン
・日中の飛行
・目視内での飛行
・人や建物から30m離れている
・危険物を搭載していない
・物件投下をしない、農薬散布をしない
・屋外での飛行尾
・他人のプライバシーなどを侵害していない
・イベント会場などで飛行していない
100g未満のドローンは航空法の規制対象外であり機体登録も不要であるので、原則として許可不要で飛ばすことができます。
しかし!!!
100g未満のドローンであっても、小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行禁止区域、自治体の条例、 飛行禁止空域は飛行ができません。
例えば、公園などは自治体の条例により飛行が禁止又は許可が必要な場合がほとんどです。
大阪の規制区域です。
ほとんどが赤の規制区域で、空港の近く(緑の円)はさらに規制があります。
この規制区域はネットで誰でも調べられます。
『ドローン 規制区域』で検索すればヒットします。
趣味で写真や動画を撮って楽しむ場合は、規制区域外で楽しめばわざわざ許可は要りませんが、点検や空撮などビジネスとして活用するには許可は必須です。
※規制区域外でも、許可証を持っていてもドローンの禁止区域や事前に管轄者への申請が必要な場所もあります
※100g未満のドローンや規制区域外であってもドローン禁止の場所は多数あります。ここでは簡潔に説明するために詳しい説明は省略いたしました。
民間資格であるDPA認定の「DPAドローン操縦士回転翼3級」を取得したパイロットが在籍しております。※令和7年6月1日より「ドローン操縦士回転翼スペシャリスト」に名称変更。
国家資格が必要な範囲の飛行はできませんが、特定飛行/立入管理区画上空飛行(第三者上空以外)[カテゴリーⅡ]の場合は飛行が可能です。
DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の総重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます。
簡単に言いますと私どもができる事は…
100g以上のドローンを使用して、高所からの撮影や屋根や遠隔地の点検業務など簡単な空撮業務を請け負う事が出来ます。
※ 日本国内での規制区域での飛行許可を取得済 ※
時間帯や天候など各種条件が合えば、その都度申請期間を待つことことなく飛行できます。
申請には飛行実績を証したフロイトログの提出、使用するドローンのシリアルナンバー等の登録が必要となり、時間も費用も負担は軽くはありません。
例えば。。。
屋根など頻度の低い点検作業
台風や地震等による被害の点検
ホームページや広告に空撮画像を載せたい etc
飛行の頻度が少ない用途でしたら弊社をご利用頂けた方がスムーズかつリーズナブルです!!
所属パイロットは2名 一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA) 認定の操縦士資格を取得しております。
DJI賠償責任保険加入済
[1事故につき 対人(身体障害)1億円/対物(財物損壊)5千万円まで補償]